原付二種のやり方調べましたが
こんな記事見つけました
原付二種と登録された車両(実態は原付一種)に対し、仮に強度や安全性の向上を目的とし
た改造を行ったとしても、一般的な使用者がその認可を申請する車検制度はそもそもこの区
分に存在しない。公道での運行に問題がない車両であることを審査・認可するのは担当省庁
の国土交通省であり、申請は車両を製造・販売するメーカーが新型車両の開発段階で行う。
これ以外の許認可制度はない。
したがって、仮に必要充分と考えられる改造を使用者が実施したとしても、当初原付1種とし
て製造された車両が2名乗車可能な原付二種として後から合法的に認可されることはあり得な
い。
未改造の原付一種車両を原付二種として登録する行為は税の視点から捉えれば課税庁に対す
る過大申告であり、過少申告の脱税ではない。しかしこの行為は課税庁に対する虚偽の申告
に該当し、地方税法第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)に基づき5万円以
下の罰金に処せられる。岡山県倉敷市のように、その旨を明示している自治体もある。
注意!・・・・だってよ(岡山県倉敷市より抜粋)
虚偽の申告は罰せられます。
書類チューンという登録が最近はやっています。当市では原動機付自転車の排気量変更届出
書の提出により,標識の交付をおこなっていますが,これらが未改造で,偽って改造車両の
登録をした場合,地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
改造による2人乗りはできません。
本来,原動機付自転車は,オートバイメーカーが安全性,耐久性などあらゆる面から試験を
繰り返し,生産許可を取っているものです。改造行為により制動力・安全性等に問題が生じ
る可能性があります。市役所は原動機付自転車の排気量に対して課税をしているもので, 2
人乗りをしたり,制限速度を60km/hで走行して良いという許可をしたわけではありません。
道路交通法でも,乗車装置がなければ違法となります。走行にあっては改造前と変わらない
ということを,ご理解のうえ登録されるようにおねがいします。
要するに
50ccは、なにをやっても50ccなんだということね、